入所者殺した介護職員の上告棄却、懲役10年が確定
石川県かほく市の介護施設「グループホームたかまつ」で2005年2月、入所者の女性にファンヒーターの熱風を当てて殺害したとして殺人罪に問われた同県津幡町、元同施設職員松田優被告(30)の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は被告側の上告を棄却する決定をした。
決定は29日付。松田被告に懲役10年を言い渡した2審・名古屋高裁金沢支部判決が確定する。
1、2審判決などによると、松田被告は05年2月12日、入所者の高山喜美子さん(当時84歳)がヒーターを足で揺らして消してしまうことに腹を立て、部屋の隅に座り込んでいた高山さんの数十センチ前に、最高温度に設定したヒーターを置き、熱風を約30分間当て続け、顔や腹部にやけどを負わせて死亡させた。
松田被告は「殺すつもりはなかった」と殺意を否定したが、1、2審はいずれも、「松田被告は『死んでも構わない』と考えて犯行に及んだ」と認定。1審は懲役12年、2審は「施設の指導管理体制の問題などが事件の背景にあり、被告だけに責任を厳しく問うことは出来ない」として、懲役10年を言い渡した。
みなさん、おぼえていますか?
グループホームの職員が利用者を殺害したという痛ましい事件。
当初13年が求刑されたのですが、減刑されて10年となりました。
当時は、
一個人による殺人事件という枠にとどまらず、
グループホームの夜間一人勤務体制の問題や、
夜勤労働専門という労働形態、
過酷な介護労働といった点にも大きな焦点が集まりましたが、
いつしか社会の関心も薄れてしまい、
グループホームも介護の労働も何も変わっていないと感じている方も多いのではないでしょうか。
いったいあの事件はなんだったのか。
完全に風化してしまう前に、もう一度振り返ってみることも必要ではないでしょうか。
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