こんなニュース。
不正受給:報酬受給の2介護事業所、2カ月指定停止
県は13日、介護報酬を不正受給したなどとして、長崎市の有限会社「イチョウの木」が運営する同市内2カ所のデイサービスセンターについて、5月1日から2カ月間、介護事業所指定の効力停止処分とした。
県によると、両センターは03年4月から06年1月にかけて、定員を超えて延べ計250人を受け入れたが、定員オーバーの際に必要な3割減算をせず、約670万円を不正受給した。また、看護師配置基準を満たさない日も同様に3割減算をせず、約6万6000円を不正受給した。さらに、05年5月の県の監査時に、定員を超える利用者がなかったように記録を改ざんした。
指定の効力停止は、1日に施行された改正介護保険法で設けられた処分で、適用は県内初。停止になると、介護報酬の9割が受給できない。
ということで、
「指定の効力停止」
という、どうも聞きなれない言葉が出てきました。
介護保険事業所に課せられるペナルティといえば、事業所指定取り消しだったのですが、
4月の改正以降、
より段階的にペナルティを課す仕組みをつくったということだそうで、
そのひとつが今回の効力停止というものです。
2ヶ月間ほとんど収入が入らないわけですから、どちらかといえば重い処分に該当します。
そして、介護報酬だけでなく、介護事業者にとっての最大の財産でもある信頼を失うわけですから、
不正受給の代償は計り知れませんね。
改正介護保険法より
(指定の取り消し等)
第七十七条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、
又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
あまりよく知らないので、詳しい人、補足などあればぜひ。。。
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