やむを得ない身体拘束と許されない身体拘束。

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『身体拘束』なお4割 県内の介護保険施設調査

 介護保険施設で原則禁止されている「身体拘束」が、二〇〇五年度に県内の少なくとも二百八十施設で千九百六十三人に対して行われていたことが、県高齢福祉課がまとめた調査報告書で分かった。拘束実施施設は、回答した施設の四割を超え、五年前の調査(87・9%)よりは半減したものの、依然として多くの施設で転倒などの「事故防止」などの理由から、拘束が行われている実態が浮き彫りになった。 
 調査は今年二月に実施し、県内の特別養護老人ホームなど千三十一施設のうち六百九十三施設(67・2%)から回答があった。
 県のまとめによると、六百九十三施設のうち身体拘束は二百八十施設(40・4%)で行われ、対象となる利用者三万四千四百九人のうち千九百六十三人(5・7%)に身体拘束があった。
 これを要介護度別でみると、最も重い「要介護5」が一番多く八百人。また認知症高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づくランク別では、日常生活に支障をきたす行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする「ランク3」が六百八十四人で最も多かった。
 行為別では、「ベッドを柵で囲む」千七十八人(44・6%)、「車いすにベルト等をつける」六百三十四人(26・3%)、「(親指と他の四本の指が分かれた)ミトン型手袋を付ける」二百四十五人(10・1%)の順。この三つで全体の八割を占めた。
 本人や家族への説明と承諾は、98・2%の施設が実施していると回答。拘束廃止が困難な理由としては「安全のため家族が拘束を希望」が最も多く、「事故が起きた場合、家族の苦情や損害賠償が心配」「職員が少ない」の順だった。

近頃、虐待のニュースが続いたので、
この記事、ものすごいネガティブな書き方をされている印象を受けるのですが。
ひそひそと書き手側の意図が伝わってくるようで。
身体拘束だからといって、このすべてが虐待ではありません。
緊急でやむをえないこと、一時的であること、それに代わる方法がないこと、を満たす場合に限り、
身体拘束は認められています。
このニュースからは、身体拘束の有無のみの結果を紹介し、
記事としているわけですが
その身体拘束が、そうせざるを得なかったものなのかどうか、
という点をしっかり見極めていかないといけないですよね。
これは東京都の高齢者虐待防止サイト


やむを得ない身体拘束を認めてしまったら介護職として負けなのかもしれない、と
自問自答しつつ・・・。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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