特定事業所集中減算、「効果不十分」で見直しへ検討開始。

特定集中減算による相互利用者紹介
特定集中減算による相互利用者紹介

介護事業者の利用者囲い込み対策「効果不十分」 報酬減額

 在宅介護の事業者が利用者を囲い込んで過剰なサービスを受けさせるのを防ぐために導入された介護報酬の減額制度について、会計検査院は27日までに「効果が十分でなく、見直しを検討すべきだ」とする報告をまとめ、国会に提出した。検査院の調査で、事業者間で利用者を紹介し合うなどし、減額対象とならないよう調整を行っている実態が明らかになった。

 2006年に導入された「特定事業所集中減算」制度は、ケアプランに盛り込まれた介護サービスが一定の割合を超えて特定の事業者に集中していた場合、事業者が受け取る介護報酬を減額する仕組み。プランをつくるケアマネジャーが自分の所属する事業者の介護サービスに利用者を誘導し、過剰なサービスを受けさせているとの指摘を受けて設けられた。

 検査院は、東京や愛知など21都県のケアマネ事業所(2230カ所)を対象に、規制基準の集中割合が「90%」だった13年8月までの半年間に在宅介護利用者向けに作成したケアプランを調べた。

 調査によると、2230事業所のうち介護サービスの「70%超90%以下」が特定の介護事業者に集中していた事業所が全体の40.9%(912事業所)を占めた。このうち88%(803事業所)は、ケアプランを作ったケアマネ事業所と紹介を受けて介護サービスを提供した事業者が同じ法人だった。

 集中割合が「80%超90%以下」と回答した216事業所のうち、92%(198事業所)が「基準を超えないよう考慮した」と回答。76事業所では、ケアマネが基準を超えないよう他の事業者と利用者を紹介し合ったり、ケアプランの内容を変更したりして集中割合を調整していた。

 厚生労働省は昨年9月、基準となる集中割合を導入当初の90%から80%に引き下げて規制を強化したが、検査院は「ケアマネジメントの公正・中立を確保する目的からみて、必ずしも合理的で有効な施策とは考えられない」と指摘。厚労省は「指摘を踏まえ、見直しを含めた検討を始める」とした。

当初から批判の多かった特定事業所集中減算ですが、
会計監査院の調査でこの方法の効果が不十分であることが明らかになりました。
この調査では、集中割合90%の期間中に行われましたが、現在は80%になり、対象はすべてのサービスに拡大されています。
市町村によってそれぞれルールが違うかと思いますが、
あまり頻繁に使わないサービスで老健ショートステイやら定期巡回随時対応訪問看護介護やらのサービスも
半年の間に一事業所しかサービスを利用しなかったら、それは100%集中とみなされ、
減算はされないけれどその内訳やら減算除外理由やらを提出しなければいけないという、
非常に現場を無視した馬鹿げた決まりになっています。
割合が最大の事業所の法人の責任者の名前だのわざわざ調べたり、書類を作るのだけでも面倒なのに。

この調査で驚いたことは、

76事業所では、ケアマネが基準を超えないよう他の事業者と利用者を紹介し合ったり、ケアプランの内容を変更したりして集中割合を調整していた。

もうこれは利用者の意向も何もないですよね。
地域のサービス量や質の問題もあるので、それが何%になるかはともかく、
特定の事業所に偏ることは当然起こりうることなのに、
こういったペナルティを科すことでこのような利用者の権利を無視したことが行われている事実にもしっかり目を向けていただきたいです。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

特定集中減算による相互利用者紹介

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