移動介護の意義を問い直す。

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移動介護、自己負担が大幅増 障害者自立支援法

 今年四月から始まった障害者自立支援法で、外出を手助けする移動介護サービスを利用した尼崎市内の障害者の自己負担額が、導入前に比べ一人平均五・二倍に膨らんだことが十二日、分かった。月額約四千百円の負担増。障害者団体のメンバーは「負担増に伴い、移動介護サービスを控えることも考えられる。障害者の社会参加を妨げかねない」と指摘している。
 障害者の福祉サービスは、昨年度まで支援費制度を適用。利用者と扶養義務者の所得に応じて利用料の一部を負担していた。しかし、本年度からスタートした障害者自立支援法は原則一割負担。世帯の所得によって四段階の上限額が決められているが、実質的には負担増になっている。
 同市によると、昨年五月に移動介護を利用した市内の障害者は延べ七百八十五人で、国、県、市の負担額は約六千四百八十万円。利用者負担は一人平均約九百九十円だった。
 しかし、新制度スタート後の今年五月は、国と自治体の負担額が約六千百六十万円と前年並みの一方、利用者負担の平均は約五千百三十円と大幅に増えた。

支援費制度下で、大きな需要を発掘した移動介護。
社会参加という目的を持った外出・移動を介助するサービスです。
支援費制度では、身体介護・家事援助と並んで訪問介護の3本の大きな柱となっていました。
が、自立支援法では移動介護は地域生活支援事業という名目になり、
まぁ、とっても平たく言えば格下げられたわけです。
ということで、財源が確保できなければ自己負担が増えるわけですから、
今回の記事の尼崎市のようなケースも珍しい話ではないはずです。
支援費制度では社会参加という観点から、高い評価を得たといわれていた移動介護ですが、
いったいその評価が自立支援法にどうつながっているのか。
ブツ切れで継続性の無い社会福祉に未来はあるのでしょうか。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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