個人情報保護法を理由に、福祉の質を落としてはいけない

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「福祉には個人情報が必要」過剰反応に手引

 「個人情報保護法を理由に、福祉の質を落としてはいけない」。東京都社会福祉協議会(新宿区)が、個人情報を有効に活用するためのハンドブックを作成した。
 保護法が昨年4月に全面施行された後、福祉施設が介護に必要な情報の提供を病院から拒否されるなど、過剰反応に悩む実態がアンケートから浮かんだためだ。命にかかわるような情報が提供されないケースもあり、都社協では福祉現場の指標として役立ててほしい考えだ。
 老人ホームや障害者施設、在宅介護の現場、保育園などでは、支援するために利用者のプライバシーを含む情報を共有する必要がある一方、本人が認知症などの場合、情報の利用にあたって保護法が求めている「本人の同意」を得るのが難しいなどの事情がある。
 都社協では、保護法の全面施行後、「入居者の意向も確認せず、名札表示をやめた老人ホーム」「誕生日を迎える園児の名前を張り出して祝うのをやめ、イニシャルにした保育園」といった過度な自己規制の例や、必要な情報が得にくいとの声が寄せられたことから、昨年、会員施設68か所にアンケートを実施した。
 アンケート結果を受け、ハンドブックでは、「支援を適切に行おうとするほど個人情報は必要で、個人情報を盾にすべてをオープンにしないということではなく、その『有用性』を最大限いかすことが求められている」と指摘。本人の同意を得るのが難しければ家族や後見人から同意を得たり、入所時に病状についての情報を医療機関から聞いたりしている特別養護老人ホームの取り組みなどを紹介し、「情報を積極的に活用してサービスをより良いものに」と呼びかけている。

個人情報保護法の影響で、現場にはさまざまな混乱があったと思われます。
本人や家族と同意を得ることなど、コミュニケーションを積極的に行ってきた場所と、
そうでない場所との違いも大きく影響しているのではないでしょうか。
ウェブサイト上でも、個人情報保護法の影響は感じられました。
驚いたことに全ての顔写真にぼかしなどの編集が加えられていたり、
不自然に顔を見せないようにしていたりといったサイトもなかにはありました。
情報の適切な管理と活用方法を見直してみるのも必要ですよね。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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