特養入所を要介護3以上限定に。例外・特例はあり得るのか?

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特養入居「要介護3以上」 厚労省案に反対意見続出

 厚生労働省は十八日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)介護保険部会で、特別養護老人ホーム(特養)の入居要件を厳しくする案を示した。出席者からは反対意見が続出した。 (上坂修子、我那覇圭)

 介護保険は、市町村が介護の必要度の低い方から要支援1と2、要介護1~5を認定する。厚労省が示したのは特養の入居要件を症状が重い要介護3~5に限る案。

 特養は要介護認定された六十五歳以上が入る施設。入所者は約四十八万人で要介護1、2の人は一割程度。特養に入所したくてもできない待機者は約四十二万人いる。

 全国老人福祉施設協議会の桝田和平経営委員長は「認知症のため在宅では生活できない軽度の要介護者は少なくない。やむを得ない人には入所を認めるべきだ」と指摘。社団法人「認知症の人と家族の会」の勝田登志子副代表理事も「現在も入所基準があり、重度者が優先されている。要介護3以上に限れば、被保険者の選択の幅を狭め、国民の不安を拡大する」と述べた。

 結城康博淑徳大教授は「要介護の認定は地域間で差がある」と指摘。全国市長会介護保険対策特別委員長の大西秀人高松市長は「市町村の施設、在宅サービスの整備状況はさまざま。全国一律の実施は困難」との意見書を提出した。

 全国老人クラブ連合会の斉藤秀樹事務局長は、介護する人や住まいが確保できない軽度者を対象に、空き家の活用などの支援事業を厚労省が始める方針なのに対し「貧困ビジネス化しないよう歯止めとなる基準が必要だ」とくぎを刺した。

 厚労省は特養の入居待ちをしている要介護4、5の在宅者が約七万人いることを踏まえ「公的社会資源を有効に活用することが必要だ」と理解を求めた。

 一方、民主党は十八日、社会保障総合調査会を開き、介護保険見直し案の議論を開始。大畠章宏幹事長は「(見直し案は)サービスが受けられなくなる、認知症が悪化するといった不安が寄せられている。国民の意見をしっかり踏まえて対応することが必要だ」と、慎重に対応を検討する考えを示した。

要介護2以下の特養入所を認めないという方針については先日もお伝えした通りですが
当然のことながら異論もかなり出ているようです。
実際、要介護度1,2の特養入所自体はほとんどないものと思っていたのですが、
統計によると、特養の新規入所者数年間14万人のうち、要介護1が0.4万人、要介護2が1.2万人おり、意外な事実でもありました。
これも、都心部など高齢者人口に対してベッド数が少ない地域と、ベッド数の多い地域との違いはかなりあるのかもしれませんね。

問題は、この要介護1,2対象外に例外があるのかどうかということです。
これに似たようなケースとして、
平成18年に要支援と要介護1の介護用ベッド(特殊寝台)や車いすなどの福祉用具貸与を保険給付対象外にしたということもありました。
この際に、例外給付を設定し、主治医が必要と認め、市町村が許可をしたものについては給付対象になるという、
なんとも面倒な仕組みが生まれました。
いわゆる例外給付と呼ばれるものです。
これも、ケアマネが信用されていない証拠なのかなとも思いますが。

今回も、要介護2と3の違いはありますが、軽度者を給付対象から除外するという点では同じ改正になります。
となれば、同じように特養入所にも例外給付が認められるのか、気になるところです。
だとしたら、どんなケースが対象になり、どういった手続きを行うことになるのでしょう。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。